category: 広島
DATE : 2009/03/01 (Sun)
DATE : 2009/03/01 (Sun)
風俗店女性(当時21歳)を殺害して金を奪い、遺体を隠したとして強盗殺人・死体遺棄などの罪に問われた住所不定、無職の元少年(20)の判決公判が27日、広島地裁であった。奥田哲也裁判長は「殺害した時点で財物を奪う意思があったと認められない」と強盗殺人罪を認めず、殺人と窃盗などの罪を適用して懲役16年(求刑・無期懲役)を言い渡した。
判決によると、当時18歳だった元少年は07年7月7日、南区のアパートで女性の首を腕で締め付け、さらにひもで締め付けるなどして殺害、遺体を部屋の押し入れに隠し、現金4万円などの入ったかばんを盗んだ。
奥田裁判長は「被害者から金品を奪うとしても、現金の大半は自らが支払ったもの。殺害した時点で金品強取の目的を裏付ける事情とは必ずしもいえない」と判断した。
判決後、遺族が中区で会見し、母親の徳永和枝さん(49)は「判決には不満が残り、娘があまりにもかわいそう。検察には控訴をお願いした」と話していた
判決によると、当時18歳だった元少年は07年7月7日、南区のアパートで女性の首を腕で締め付け、さらにひもで締め付けるなどして殺害、遺体を部屋の押し入れに隠し、現金4万円などの入ったかばんを盗んだ。
奥田裁判長は「被害者から金品を奪うとしても、現金の大半は自らが支払ったもの。殺害した時点で金品強取の目的を裏付ける事情とは必ずしもいえない」と判断した。
判決後、遺族が中区で会見し、母親の徳永和枝さん(49)は「判決には不満が残り、娘があまりにもかわいそう。検察には控訴をお願いした」と話していた
PR
●この記事にコメントする
忍者ブログ [PR]