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DATE : 2009/03/30 (Mon)
DATE : 2009/03/30 (Mon)
包装していない、ばら売り食品の品名と原産地の表示が来年1月から法律で義務付けられる。行政院衛生署が27日に発表した。だが「管理が難しい」との理由で伝統市場や移動式の露店は、しばらく対象から外れることになった。28日付聯合報が伝えた。
衛生署の規定に従わない表示方法は食品衛生管理法違反で3万~15万台湾元の罰金、中国製を日本製などとして意図的に事実と異なる表示をした場合は4万~20万元の罰金がそれぞれ科される。
衛生署によると、比較的大きな売り場やスーパーではすでに、ばら売り食品の原産地が表示されていることが多い。しかし一般の小型店や、漢方薬原材料や乾物の露天が並ぶことで知られる台北市の迪化街などでは売り手が原産地を知らなかったり、中国製を台湾製と偽ることもあるという。
衛生署によると、比較的大きな売り場やスーパーではすでに、ばら売り食品の原産地が表示されていることが多い。しかし一般の小型店や、漢方薬原材料や乾物の露天が並ぶことで知られる台北市の迪化街などでは売り手が原産地を知らなかったり、中国製を台湾製と偽ることもあるという。
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