category: 沖縄
DATE : 2009/03/01 (Sun)
DATE : 2009/03/01 (Sun)
米軍嘉手納基地の周辺5市町村の住民5540人が国を相手に、米軍機の夜間の飛行差し止めや将来、過去分の損害賠償を求めた新嘉手納爆音訴訟の控訴審判決が27日午後、福岡高裁那覇支部(河辺義典裁判長)で言い渡された。河辺裁判長は支配の及ばない第三者の行為として、1審と同じく差し止め請求を棄却した。騒音による権利侵害の範囲については変更し、1審で狭められた救済枠は、旧訴訟2審と同じW値(うるささ指数)75以上の区域の違法性が認められるまで引き戻されたが、健康被害の認定では1審と同じく爆音と身体的被害の因果関係を否定した。
1審の那覇地裁沖縄支部は旧訴訟で受忍限度を超える権利侵害があると認められたW値75、80区域の騒音は軽減傾向にあるとし救済範囲を狭めたが、高裁は騒音の軽減はなくW値75以上区域の住民が受忍限度を超えた騒音で精神的苦痛を受けていると判断、賠償の対象とした。ただしW値75区域のうち、読谷村座喜味以北に居住していた21人については賠償請求を退けた。損害賠償は過去分についてのみ認定し、被告国側に総額56億2692万6096円の支払いを命じた。航空機騒音訴訟で過去最高。
原告側は県が作成した「航空機騒音による健康影響調査報告書」を基に、原告12人が騒音性聴力損失と診断されているなどと、爆音の深刻な違法性を主張していたが、控訴審判決は1審を踏襲し、爆音による健康被害の訴えを退けた。
一方、国側は基地周辺の騒音は軽減しているとして、受忍限度を超える違法な権利侵害はないと主張。住民は騒音被害を認識しながら基地周辺に転居したとする「危険への接近」論などを強調し、免責や減額を求めた。判決は「危険への接近」論について、原告1人を除き適用を退けた。
1審判決は米国を相手にした対米訴訟についても「外国国家の主権的行為については、民事裁判権は免除される」として原告の訴えを却下した
1審の那覇地裁沖縄支部は旧訴訟で受忍限度を超える権利侵害があると認められたW値75、80区域の騒音は軽減傾向にあるとし救済範囲を狭めたが、高裁は騒音の軽減はなくW値75以上区域の住民が受忍限度を超えた騒音で精神的苦痛を受けていると判断、賠償の対象とした。ただしW値75区域のうち、読谷村座喜味以北に居住していた21人については賠償請求を退けた。損害賠償は過去分についてのみ認定し、被告国側に総額56億2692万6096円の支払いを命じた。航空機騒音訴訟で過去最高。
原告側は県が作成した「航空機騒音による健康影響調査報告書」を基に、原告12人が騒音性聴力損失と診断されているなどと、爆音の深刻な違法性を主張していたが、控訴審判決は1審を踏襲し、爆音による健康被害の訴えを退けた。
一方、国側は基地周辺の騒音は軽減しているとして、受忍限度を超える違法な権利侵害はないと主張。住民は騒音被害を認識しながら基地周辺に転居したとする「危険への接近」論などを強調し、免責や減額を求めた。判決は「危険への接近」論について、原告1人を除き適用を退けた。
1審判決は米国を相手にした対米訴訟についても「外国国家の主権的行為については、民事裁判権は免除される」として原告の訴えを却下した
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