category: 沖縄
DATE : 2009/03/01 (Sun)
DATE : 2009/03/01 (Sun)
米軍嘉手納基地の周辺住民5540人が国を相手に、米軍機の夜間飛行差し止めや将来、過去分の損害賠償を求めた新嘉手納爆音訴訟の控訴審判決が27日午後、福岡高裁那覇支部(河辺義典裁判長)で言い渡された。河辺裁判長は、差し止め請求について、米軍機の飛行などは国の支配が及ばない第三者(米軍)の行為だとした一審を支持し、住民側の控訴を棄却した。騒音による権利侵害の範囲は一審で狭められた救済枠を旧訴訟二審と同じW値(うるささ指数)75以上の区域の違法性認定まで引き戻し、被告国側に過去分総額56億2692万6096円の支払いを命じた。原告側は上告する方針で、28日の役員会で最終決定する。
健康被害認定では一審同様、爆音と身体的被害の因果関係を否定。一方「受忍限度を超える騒音は明らか。国は騒音の状況改善を図る政治的責務を負う」とした。
騒音の受忍限度の判断では、一審の那覇地裁沖縄支部が、旧訴訟で受忍限度を超える権利侵害があると認めたW値75、80区域の騒音は軽減傾向だとして救済枠を狭めたが、河辺裁判長は「実勢騒音とW値区域指定の騒音レベルが著しく離れた状況にあるとはいえない」とし、W値75以上の区域で受忍限度を超える権利侵害があるとした。
ただしW値75区域のうち、読谷村座喜味以北に居住していた21人については国の測定結果から「低い騒音の状況と推認」し賠償請求を棄却。損害賠償は過去分のみ認定し、将来分は却下した。
爆音と住民の健康被害と因果関係を示した疫学専門家の解析結果は「信頼性に限界がある」とし「米軍機騒音で健康被害が生じていると認められない」と指摘し、住民側の訴えを退けた一審判決を踏襲、爆音の被害は精神的被害にとどまるという、従来通りの考えを示した。
住民は騒音被害を認識しながら基地周辺に転居したと国が主張する「危険への接近」論は、原告一人を除き適用を退けた。
飛行差し止め請求で住民側は米国も被告としていたが、判決は「国際法上、米国は嘉手納基地での活動に関する民事裁判権が免除されている」と却下した
健康被害認定では一審同様、爆音と身体的被害の因果関係を否定。一方「受忍限度を超える騒音は明らか。国は騒音の状況改善を図る政治的責務を負う」とした。
騒音の受忍限度の判断では、一審の那覇地裁沖縄支部が、旧訴訟で受忍限度を超える権利侵害があると認めたW値75、80区域の騒音は軽減傾向だとして救済枠を狭めたが、河辺裁判長は「実勢騒音とW値区域指定の騒音レベルが著しく離れた状況にあるとはいえない」とし、W値75以上の区域で受忍限度を超える権利侵害があるとした。
ただしW値75区域のうち、読谷村座喜味以北に居住していた21人については国の測定結果から「低い騒音の状況と推認」し賠償請求を棄却。損害賠償は過去分のみ認定し、将来分は却下した。
爆音と住民の健康被害と因果関係を示した疫学専門家の解析結果は「信頼性に限界がある」とし「米軍機騒音で健康被害が生じていると認められない」と指摘し、住民側の訴えを退けた一審判決を踏襲、爆音の被害は精神的被害にとどまるという、従来通りの考えを示した。
住民は騒音被害を認識しながら基地周辺に転居したと国が主張する「危険への接近」論は、原告一人を除き適用を退けた。
飛行差し止め請求で住民側は米国も被告としていたが、判決は「国際法上、米国は嘉手納基地での活動に関する民事裁判権が免除されている」と却下した
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