category: tokyo
DATE : 2009/02/21 (Sat)
DATE : 2009/02/21 (Sat)
世田谷区の都営住宅の住民で作る自治会などが、都の許可なく敷地内に駐車場を設けて利用料を徴収したことに対し、都議が知事を相手取り返還請求するよう求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。杉原則彦裁判長は、請求通り55万円の返還請求をするよう知事に命じた。
訴えたのは、後藤雄一都議。
判決によると、敷地内に駐車する住民で作る「自主管理委員会」が1台あたり年2万5000円を徴収し、07年に集めた計55万円を自治会に助成していた。都側は「集めた金は都営住宅の管理的費用に使われており、損失を受けた認識はない」と主張していたが、杉原裁判長は「自治会は駐車が許されないことを認識していた」と認定し、都側の主張を退けた。
訴えたのは、後藤雄一都議。
判決によると、敷地内に駐車する住民で作る「自主管理委員会」が1台あたり年2万5000円を徴収し、07年に集めた計55万円を自治会に助成していた。都側は「集めた金は都営住宅の管理的費用に使われており、損失を受けた認識はない」と主張していたが、杉原裁判長は「自治会は駐車が許されないことを認識していた」と認定し、都側の主張を退けた。
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